離婚とは、結婚していた夫婦が分かれることです。それは、夫婦として同じ籍にあった関係が、別々の戸籍に分かれることを意味します。
しかし、実際には結婚の約束をしながらそこに至る前に終わるケースもあります。
ここでは、婚約破棄、すなわち婚約を一方的に解消されたケースを考えていきます。
婚約とは?
婚約破棄について述べる前に、そもそも「婚約とはどのような状態を指すのか」を明確にしておく必要があります。
婚約とは、一言でいえば、男女間で将来の結婚を約束すること。すなわち、婚姻契約の予約を行うことです。
日本の場合は、婚約と言えばお互いの家に挨拶に行って結納を交わし、婚姻指輪を交換するといった一連のセレモニーが多くみられますが、これらは婚約成立の要件ではありません。
たとえ、口約束であっても、男女間の間で結婚の約束ができていれば、婚約は成立したとみなされます。
婚約は一般的には結婚に向けての祝福すべきスタートラインのようにとられますが、法律的にみた場合は異なる観点で定義されます。
すなわち、婚約した者は「将来結婚するように努力する義務をお互いが負うことと」されています。義務を負った以上は、それを履行できなければ責任が問われるというのが法の見解です。
したがって、正当な理由のない婚約破棄は、違法行為とみなされ、損害賠償の対象となるケースも少なくありません。
しかも、婚約破棄の損害は、婚約に至るまでに要した金銭や物質的なものにとどまらず、婚約を破棄された側の心の痛手や周囲との人間関係など、さまざまな損害についても賠償責任が発生します。
正当な理由がない婚約破棄では損害賠償が請求できる
正当な理由がなく婚約破棄が発生した場合、婚約破棄についての責任がある相手に対し、破棄された側から、婚約不履行に対する損害賠償を請求することができます。
不当な婚約を破棄された場合の損害賠償について、もっとも損害額が算定しやすいのは、物的損害についてです。
これには、婚約指輪や結納金、結婚式場や新婚旅行のキャンセル料、新居の準備費用などが挙げられます。これらは、実際に発生した損害を一つずつ具体的な金額に置き換えて、全体の損害額を算定することができます。
また、精神的損害に対しては慰謝料として請求が可能ですが、予約の不履行に対する期待権の侵害という範囲のことですから、法的な離婚の慰謝料よりも低額なのが一般的です。
将来得られたかもしれない利益に対して請求できる?
そのほか、損害賠償請求できる対象として得べかりし利益、つまり得られたのかもしれない利益というものがあります。典型的な例として挙げられるのが、女性が結婚に備えて退職してしまったケースです。
この場合、再就職の可能性などを勘案し、退職から再就職までの期間の収入分を損害としてカウントしたり、再就職によって減収になった分を差額として計上することで、一定の損害額を算出することができます。
しかし、現実はそう簡単ではありません。たとえば、この女性は再就職をしても、将来ほかの人と結婚する際に再度退職する可能性があります。
つまり、彼女がいつまで働いているかは不確定であり、不確定な将来に対してまで差額を損害として認めるのは難しいともいえます。
また、結婚を機に仕事を辞めるかはどうかは、最終的には自分の意思や価値観に基づいて選択することであり、その選択が結果的に不利益をもたらしたとしても、それは自分自身で負うべきであるという考え方もあります。
したがって、得べかりし利益に対する請求については、婚約者の意見がどの程度反映されたかなど、退職にいたる経緯を精査しながら計上していくのが一般的だといえるでしょう。
婚約破棄の慰謝料相場
婚約破棄の慰謝料額は、数十万円から200万円位の範囲内であるとされます。
ただし、婚約破棄における違法性の程度が特に大きいと認められる場合は、さらに高額な慰謝料となることもあります。
一般には、おおむね100万円以内で決着することが多いと言われます。
家庭裁判所の実務では、婚約破棄にかかる慰謝料は、離婚時における慰謝料と比べると相当に少額になると言われます。
もっとも、慰謝料の金額は当事者の間で決められますので、上記のような相場的金額にとらわれず、話し合いでは自由に決めることができます。
婚約破棄の証明方法とは?
婚約破棄は婚姻契約の予約の不履行ですから、正当な理由なく一方的に婚約を破棄した場合は、相応な責任を問われることになります。
ただし、ここで気をつけなければならないのは、婚約をしたという事実をどのように証明するかということです。
婚約が破棄された場合、2人が本当に婚約していたのかどうかを立証することは、簡単なことではありません。結納を交わしていれば疑問の余地はありませんが、問題になりがちなのは、結婚の約束が当事者間の口約束だけであった場合です。
この場合、相手は極力責任を逃れようと、婚約が成立していなかったと主張することが予想され、婚約の事実を証明することは困難を極めるケースが多いです。
そこで、こういう場合に必要なのは、客観的に婚約の事実を証明していくことです。実家に挨拶に行ったとか、利害関係のない第三者に婚約者として紹介したとか、当事者以外の人にも2人の婚約を認識していたことがわかる事実を積み重ねて証明していく必要があります。
浮気や不倫による婚約破棄
婚約者の一方が他方の婚約者以外の異性に好意を寄せたり、肉体関係を含む交際等に発展したりしたことが原因で、その婚約が破棄・解消に至ってしまう事例がよくあります。つまり、婚約者が浮気・不倫をしていたという事態です。
婚約者双方は貞操を守る義務をも負っているとの裁判例からもわかるように、貞操義務に違反した婚約者に対して、慰謝料等の損害賠償請求は可能です。
婚約は将来婚姻をしようとする当事者の合意であり、婚約当事者は互いに誠意をもって交際し、婚姻を成立させるよう努力すべき義務があり(この意味では貞操を守る義務を負っている。)、正当の理由のない限りこれを破棄することはできない。
参考:裁判例(昭和53年10月5日大阪高裁)
婚約者の浮気相手への慰謝料請求は可能?
婚約者の交際相手に対して、婚約破棄の慰謝料等を請求しようとする場合、その法律構成は不法行為に基づく損害賠償請求となります。そのため、不法行為に該当するためには、婚約者の不倫相手に故意又は過失がなければなりません。
ここで言う婚約者の不倫相手の故意とは、婚約者が婚約中であると認識していたことであり、過失とは、婚約者のことを注意すれば婚約中であることを知りえたことです。
慰謝料請求のポイント
過去の裁判例を照らし合わせると、慰謝料が請求できる条件は、「婚約者の不倫相手が婚約の事実を知っていた、あるいは注意すれば婚約の事実を知ることができたにも関わらず、婚約者と肉体関係を持った場合」に、婚約者の不倫相手に慰謝料請求が可能なようです。また、故意や過失の証明をする必要があります。
被控訴人(婚約者と肉体関係を持った第三者)は、○○(婚約中に第三者と肉体関係を持った婚約当事者)と共同して控訴人(慰謝料請求者)が婚約に基づいて得た○○と誠実に交際をした後婚姻し、終生夫婦として共同生活をすることを期待すべき地位を違法に侵害したものであるから、控訴人に対し不法行為による損害賠償義務を免れないというべきである。
参考:裁判例(昭和53年10月5日大阪高裁)
法的に認められる不倫・浮気の証拠とは?
浮気・不倫慰謝料の請求には、肉体関係があったことを証明する必要がありますが、その行為自体を撮影などすることは非常に困難です。
そのため、その行為自体があったことが客観的に認められる証拠が必要になります。例えば、ラブホテルに2人で入っていくところを撮影するなどです。
法的に認められる証拠についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
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